脳卒中(脳梗塞・脳出血・くも膜下出血)の方が知っておきたい介護保険〜福祉用具編〜

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脳卒中(脳梗塞・脳出血・くも膜下出血)の方が知っておきたい介護保険〜福祉用具編〜

脳卒中(脳梗塞・脳出血・くも膜下出血)の方が知っておきたい介護保険〜福祉用具編〜

脳卒中は脳の血管が詰まる脳梗塞、脳の中の血管が破れて血が出る脳出血、頭蓋骨とくも膜の間の血管が破れるくも膜下出血があります。

以前のブログにて介護保険を受けられる対象は、65歳以上の方(第1号被保険者)」40歳から64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)」と言うことはお話をさせていただきました。

介護保険で受けられるサービスと言いますと、大きく分けると

介護保険で受けられるサービス

  1. 自宅に訪問してもらって介護やリハビリ等のサービスを受ける。

  2. 施設等で生活をしながら介護やリハビリを受ける。

  3. 杖・ベッド等の福祉用具を使う。

  4. 施設に通って介護やリハビリのサービスを受ける。

  5. 訪問・通所型サービス

  6. 短期間の宿泊サービス

  7. 地域密着型サービス

 などがあります。

今回は、介護保険で受けられるサービスの「3.杖・ベッド等の福祉用具を使う。」についてお話をさせていただきます。

介護保険を受けられる方のブログはこちら

福祉用具サービス

福祉用具貸与とは、利用者(要介護者、要支援者)ができる限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、福祉用具の利用を介護保険で支援するサービスです。指定を受けた事業者から、利用者の心身の状況、生活環境、利用者の要望等をふまえ、適切な福祉用具をレンタルできます。これにより、日常生活上の便宜を図り、家族の介護の負担軽減などを図ります。

 

介護保険で貸与可能な福祉用具は以下の13品目です。

ポイント

  1. 車いす(自走用標準型車いす、介助用標準型車いす、普通型電動車いす)

  2. 車いす付属品(クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるもの)

  3. 特殊寝台(介護ベッド)

  4. 特殊寝台付属品(マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る)

  5. 床ずれ防止用具(エアー・マットと送風装置又は空気圧調整装置からなるエアーパッド、水などによって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のウォーターマット等)

  6. 体位変換器(空気パッド等を身体の下に挿入することにより要介護者等の体位を容易に変換できるもの)

  7. 移動用リフト(つり具の部分を除く)床走行式、固定式又は据置式であり、身体を吊り上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力で移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取り付けに住宅の改修を伴うものを除く)

  8. 認知症老人徘徊感知機器(要介護者等が屋外へ出ようとしたとき等、センサーにより感知し、家族及び隣人へ通報するもの)

  9. 手すり(取り付けに際した工事を伴わないものに限る)

  10. スロープ(段差解消のためのものであって、取り付けに際し工事を伴わないものに限る)

  11. 歩行器

  12. 歩行補助杖(松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ又は多点杖に限る)

  13. 自動排泄処理装置(尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者又はその介護を行う者が容易に使用できるもの)

となります。

ただし、要介護度によって、実際に介護保険を利用できるかどうかが変わります。
例えば、「1.車いす」「2.車いす付属品」「3.特殊寝台」「4.特殊寝台付属品」「5.床ずれ防止用具」「6.体位変換器」「7.移動用リフト(つり具の部分を除く)」「8.認知症老人徘徊感知機器」においては、要支援1、2、要介護1の方は原則的に介護保険給付の対象となりません。

 

福祉用具はレンタルするものと購入するものがあります。
特定福祉用具販売は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、指定を受けた事業者が、入浴や排泄に用いる福祉用具を販売することです。

 

 これらの福祉用具は「特定福祉用具」と呼ばれており、貸与になじまない性質のもの(他人が使用したものを再利用することに心理的抵抗感が伴うもの、使用によってもとの形態・品質が変化し、再利用できないもの)として、介護保険を利用して購入することが可能となります。

特定福祉用具販売の対象品目は直接肌に触れることが予測されるもので、他の人が使用したものを再利用することに抵抗のある用品です。具体的には次の通りです。

ポイント

  1. 腰掛け便座

  2. 自動排泄処理装置の交換可能部品

  3. 入浴補助用具

  4. 簡易浴槽

  5. 移動用リフトのつり具部分

この5品目は特定福祉用具とされており、介護保険を利用して購入することができます。ただし、これらは介護保険を利用して購入するため、破損した場合を除き、同一種目を複数購入することができません。

ここで、説明した福祉用具ですが、
「車椅子」、「杖」、「歩行器」などは、個人の体・身体機能に合わせた調整を行うことで、移動能力の向上が簡易に行うことができる可能性を秘めている物ですので、退院した時のままではなく、現在の身体機能に合わせた調整を行うことをお勧めいたします。

また、ベッド周り・ベッドの環境は、柵や手すりなどの変更で、安定した起き上がりや立ち上がり、乗り移りなどの安定性が向上し活動量を高めることができる福祉用具ですので、現状からの再検討をしてみてはいかがでしょうか。

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