脳卒中(脳梗塞・脳出血・くも膜下出血)の方が知っておきたい介護保険〜対象編〜

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脳卒中(脳梗塞・脳出血・くも膜下出血)の方が知っておきたい介護保険〜対象編〜

脳卒中(脳梗塞・脳出血・くも膜下出血)の方が知っておきたい介護保険〜対象編〜

脳卒中は脳の血管が詰まる脳梗塞、脳の中の血管が破れて血が出る脳出血、頭蓋骨とくも膜の間の血管が破れるくも膜下出血があります。

今回は介護保険が受けられる方についてお話をしていきたいと思います。
介護保険を利用してのサービスが受けられるまでの流れについては下記をご覧ください。

介護保険のブログはこちら

上のブログの中にもありました、第1号被保険者や第2号被保険者について記載があったかと思いますがそちらもお伝えさせていただきます。

 

では、介護保険を受けられる対象はというと、

対象者

  • 65歳以上の方(第1号被保険者)
  • 40歳から64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)

 となります。

 

医療保険は、日本では、全ての国民が公的な医療保険制度への加入が義務付け(「国民皆保険制度」)られています。そして、この医療保険はサラリーマンが加入する被用者保険(職域保険)、自営業者・サラリーマンOBなどが加入する国民健康保険(地域保険)、75歳以上の人が加入する後期高齢者医療制度に分けられています。

上記に記載しております、「40歳から64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)」というのは、40〜64歳までの方で職場での職域保険や国民健康保険の保険料を納めている方。ということになります。

 

第1号被保険者は、
原因を問わずに要介護認定または要支援認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。
第2号被保険者は、
加齢に伴う疾病(特定疾病※)が原因で要介護(要支援)認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。

 

 特定疾病(しっぺい)とは

心身の病的加齢現象との医学的関係があると考えられる疾病であって次のいずれの要件をも満たすものについて総合的に勘案し、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因し要介護状態の原因である心身の障害を生じさせると認められる疾病である。

対象者

  1. がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靭帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病【パーキンソン病関連疾患】
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

という、16の特定疾病になります。
このブログを読まれている方は、「13.脳血管疾患」に関係している方が多いと思われますが、
この特定疾病の最初に書かせていただいた「病的加齢現象」というものがあるため、外傷によって起こった脳出血、くも膜下出血(外傷性のくも膜下出血)は認められません。

落下してきた物や暴風によって飛んできた物などの外からのものが頭に当たった結果、脳出血になったといったといったものが、外傷性くも膜下出血言われるものです。

そのため、40歳から64歳の方で、「くも膜下出血」と診断されるのか、「外傷性くも膜下出血」と診断されるのかでは、介護保険を受けられるのか、受けられないのかといった大きな違いがあるわけです。
実際、病院に救急搬送されてきた方で、発症した瞬間を誰もみていない。たまたま、通りかかった人「110通報」してくれた。ということが多数あります。
その場合は、
くも膜下出血になり意識を失って、倒れて頭を打ったのか、
何かの拍子に転倒して、頭を打ち、くも膜下出血になったのか、
という判断が難しくなります。

ご家族や会社の同僚、趣味の仲間などと一緒にいるときに発症した場合は、「急にふらっと倒れた頭を打った。」
といった証言で、頭をぶつけたのが後というのがわかるといったことがあります。

また、お仕事中に脳卒中になり、「くも膜下出血」と診断されたという場合があります。
この方は、職場の防犯カメラで、立っていたところ突然崩れ去るように意識を失い、頭を地面に打ち付けた。
という、発症の瞬間がわかったので「くも膜下出血」ということが診断されましたが、防犯カメラがなければ「外傷性のくも膜下出血」になってしまっていたかもしれません。
診断名は、医師が判断するものなので判断は難しいとは思いますが、
介護保険が利用できるのかどうかという大きな問題になってくるので、

少し話が変わりますが、
脳卒中が発症した瞬間の症状というのが、リハビリを進めていくのにとても大事な情報になります。
ですので、このブログを読まれた方は、発症したときに、「指が痺れてきて、呂律が回らなくなってきた」、「急に足に力が入らなくなってきて、意識がなくなった」といった、初期症状をリハビリの担当に伝えることで、リハビリの効果を高める情報になるので、ご家族が第一発見者ではない場合は、第一発見者にどんな情報だったのかをしっかり聞くことをお勧めします。

 

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