脳梗塞発症後受けられるお金(障害年金)の話!

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脳梗塞発症後受けられるお金(障害年金)の話!

脳梗塞後のお金のことってどこに相談すべき!?

脳梗塞発症後、病院などでのリハビリを終了した後に、もっと良くなるために自費リハビリをお探しになる方は非常に多くおられます。

しかし、自費リハビリは保険を使わない中でのサービスを受けることになるので、それに伴い金銭的な問題も大きく関わってきます。

そこで先日は私が勤務する株式会社脳PLUS代表の山本と、

  • 労災保険や交通事故や長時間勤務による労働災害・損害賠償・慰謝料を専門に扱う「和氣総合」の弁護士の和氣先生・笹野先生
  • 脳卒中を含め様々な障害を抱える方が受け取ることが出来る障害年金を専門に扱う「かしお社会保険労務士事務所」社会保険労務士の柏尾先生
  • 障害を持った方の就労をサポートする障がい者就労移行支援を行っている「マイ・スタイル」の竹内社長

をお招きして、脳梗塞などによる脳卒中後遺症をお持ちの方が少しでもお金に困らないために受けられる様々な補償や支援についてのセミナーを開催しました。


その中でも、前回の記事ではは「労災保険や損害賠償」についての内容を書きました。
興味がある方は是非覗いてみてくださいね!

脳卒中になった原因によって受け取ることができる、労災保険・損害賠償金の話!

脳卒中(脳梗塞・脳出血・くも膜下出血)になったとき、弁護士さんに相談すべきことって!? 脳卒中は脳の血管が詰まる脳梗塞、脳の中の血管が破れて血が出る脳出血、頭蓋骨とくも膜の間の血管が破れるくも膜下出血 ...

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今回は、「かしお社会保険労務士事務所」社会保険労務士の柏尾先生にお聞きした、脳梗塞後の「障害年金」についてです。

 

そもそも障害年金ってよく聞くけど一体誰がどうやって受けることができるんですかね?

 

この記事でわかること

  • 障害年金について理解できる
  • 相談先がわかるようになる
  • 受給時期を把握できる
  • どんな人が受給できるかがわかる

それでは様々な疑問について柏尾先生にお聞きしましょう!

脳梗塞になったら受けれる障害年金とは?

前回、労災保険の話がありましたが、脳梗塞後に他に受けられる補償ってありますか?

柏尾先生の回答

そうですね、例えば、脳梗塞になって半身不随になったとします。

その場合、障害年金というものがあるのはご存じでしょうか?

これって、実はあまり知られていないんです。

そもそも皆様は年金っていうのは65歳になったらもらえるイメージがありませんか?

でも、実際は65歳にならなくても、【障害があることに対して、お金をください!】っていう申請ができます。

それこそ病院やリハビリの場、役所、いろんなとこで案内はされるいますが、まだまだマイナーな制度です。

脳梗塞になった後は障害年金を受けることができる!


社会保険労務士さんは何をしてくれるお仕事なんですか?

柏尾先生の回答

上に書いたようなマイナーな制度を扱っているのが、社会保険労務士になります。

年金事務所に行って申請するのは個人では難しいんです。

なぜなら、制度や自分の症状を理解した上で申請しないといけないから。

だから個人でやるのではなくて、社会保険労務士を使うと代行しますよ!ということをしています。

その中でも、障害年金ってマイナーな上に専門でやっている人が本当に少ないです。

なぜなら、経験がないと難しいしできないからなんです。

私自身は今までに障害年金については200件以上の申請をしてきましたが、全て理解した上で申請しないと金額が少なくなってしまうので!

本当に専門の方に任せた方がわかりやすいと思います。

障害年金を扱ってくれるのが社労士さん。お金の専門(プロ)にお願いするのが一番!


障害年金って聞いたことはありますが、実際はどんなものなんですか?

柏尾先生の回答

皆様もそうですが、年金って全員入ってますよね?

どういった年金かというと、

  • 働いている人は厚生年金
  • 働いてない人は国民年金

になります。

このように年金に入っているので、「脳卒中になって病院に運ばれました」となった時も、原則は倒れてから1年6ヶ月の間に申請を受けなければなりません。

リハビリして頑張ったけど足が動かない、歩けない状態っていう段階の時に、病院から診断書をとって年金事務所に申請すると受け取れるのが障害年金です。

金額でいうと、一番少ない方で、年間60万円になります!

障害年金の受給が多い方(例えば、働いている期間や、いただいている給料が高ければ、払っている年金も高いので)は、それに応じて受け取れる年金も高くなります。

なので高い人だと年間200万くらい受け取れます!

これは障害がある限り、永続的にずっと受け取れるので、40歳であれば、実は25年間ずっと受け取ることができます。

でもやっぱりこういったことは知らない人が多くて、もっともらうべき人がいるのに、それが知らないだけで受給できないというのは本当に残念です。

障害年金は倒れてから1年6か月の間に申請が必要!働いたり、支払った分だけ多く受給できる制度!

なんとなく障害年金については理解することができました!

ここからはさらにどういった方が対象になり、どのような手順で受給できるのかを実際にもう少し細かく聞いてみたいと思います。

脳梗塞発症後いつから受給できるのか?その手順とは?

発症から1年6ヶ月っていう決まりは絶対なのですか?

柏尾先生の回答

そうですね、原則は1年6ヶ月です!

それも初診日からになります。

これは何も脳卒中だけでなく、他の病気もそうです。

ただ、脳梗塞発症の場合は大半の方が回復期病院というところに入院され、だいたいが半年で病院の中で受けられるリハビリも終わります。

この障害年金は症状固定(つまり一定の症状がある程度その状態で落ち着いた場合)のとこで申請することが大半なので、その入院期間や退院後すぐにすることが実は多いです。

そして、ここで気を付けなければならないのが、遅くなればなるほど、そのぶん受け取れる期間が少なくなるので、本来は早い方がいいと思います。

こちらは労災保険と一緒に受け取ることはできますが、場合によっては労災が減額されることもあります。

ただ、結果的に受給額は高くなることの方が多いのが実際ですね。

そして、なんといってもこの障害年金は「障害があり続ける限り受け取れる」のが利点です。

障害年金は障害がある限り受けられる制度で、その申請は早ければ早いほど良いとされている!


障害手帳とはまた違うのですか?

柏尾先生の回答

これもよく頂くご質問なのですが、障害手帳とは違いますね!

障害手帳と障害年金と「障害」という名前は一緒ですけど、そもそもの位置づけが全く違います。

  • 障害手帳は役所が発行するもの
  • 障害年金は年金事務所が出すもの

障害年金は年金事務所から受け取れるお金のことなので、障害手帳を持っているだけでは障害年金が受け取れるというものではないので、そちらはお間違えのないようにだけ宜しくお願い致します。

障害年金は障害手帳とは別物で、しっかり障害年金として受け取る必要がある!


障害年金に詳しい社労士さんの専門性って他と何が違うのですか?

柏尾先生の回答

障害年金のことについて、私の所に相談を来る方も実は、誰かから聞いたということはあまりないのが実際です。

その理由はやはり、障害年金といったこと自体を知らない方もおられれば、それを説明できる我々社会保険労務士(社労士)自体の存在を知らない方が大半だと思います。

そして、入院中に関わった人からそういったことを教えてもらう機会が少ないのが現状なのかなと思っています。

その中でも我々のところに来ていただける方というのは、自分でネットで調べたという人が多いですね。

障害年金って調べた結果、誰に相談したらいいのかってなったときに、我々社労士までたどり着く人が話を聞く限りでは多いようです。

専門性の話についてですが、我々社労士でも、「脳卒中になり、右半身が動かない」といった状態を知ると、それだけで体の障害だけで障害者手帳でいう2級というのがすぐにわかります。

かつそこに高次脳機能障害といったものを合併していると、また受けられるサービスが変わるといったことがありますので、そういったことを具体的に提案かつ相談にのることができます。

そもそも高次脳機能障害というのは、実は本人は病識がないケースがほとんどで(そもそも高次脳機能障害が自分の事を正確に理解できないといった症状があるため)、でも家族からすると性格が変わって、社会生活ができる状態じゃない!という状況って結構あると思うんです。

そうなると具体的な話で言うと、精神の分野で申請できるということになります。

つまり、身体と精神で2重に申請できるので、身体での2級と精神との2級で、合わせて1級ですってなることもあります。

これで身体だけの場合の1.25倍の障害年金を受け取れることもあります。

こういったことを分からずに、個人で申請すると、高次脳機能障害といった部分を無視した身体だけでの申請になってしまうこともあるので、そういった場合を考えても実はそこは専門家(社労士)に依頼して、申請する方が良いとなるのです。

自分で一度申請してから相談に来られることもありますが、この場合はいわゆる審査請求というものになるんですけども、国がやった結論に対して、間違ってますよねって反論を突き立てることになります。

つまり、こういったケースではさきほどのように2重申請が可能だったのに、それをせずに、再び間違ってたから通しなおすということでもう一度通すということができないのが多いですね。

明らかな間違いな場合は別として、一度申請した内容を覆すのは難しいというのが実際なのです。

なので、そうならないためにも、身体と精神両方を考慮できる専門性を持った方に依頼する方がいいと思いますね。

障害年金に関しては専門知識を持つ社労士に相談することがおススメ!


どの段階で社労士に依頼や相談したら良いですか?

柏尾先生の回答

多くの方が社労士といった存在自体も知らない方が多いため、自分で調べて年金事務所に行く前にまずは社労士へ連絡したり、事務所に来て欲しいですね。

実は一回年金事務所に行くと、そこで色々話をしてしまうので、その記録が残ってしまいます。

まだ何もしていない真っ白な状態で来てもらう方が対応しやすいですね。

例えば、こういう症状がある、こういうことができない、そんな情報を知れたら嬉しい、自分で3食準備してたべれるとか、コミュニケーション取れるとか、そういった体の症状のことなどをチェックする部分があるので、そういう情報を病院の先生やリハビリの先生から聞いておいてもらえたらスムーズですね。

年金事務所に行く前に社労士に相談することが重要!


障害年金を受けるのに年齢制限はありますか?

柏尾先生の回答

年齢制限ですが、20歳以上でないと受けられないのが原則です!

例えば20歳以下で脳卒中になったとしても、実質障害年金を受け取れるのは20歳からになります。

そのあとは、障害がある限りは一生受け取ることができますが、65歳になったら老齢年金があるので、どちらが受け取れる金額が高いかで、選択した方がいいですね。

こういった部分で、迷われたり、わからない場合は是非一度ご相談頂ければと思います。

申請できるのは20歳〜65歳までになります!

 

脳梗塞発症後に受けられる障害年金のまとめ

脳梗塞になったら社会保険労務士さんに相談することのまとめ

  • 20歳〜65歳の方は後遺症の症状に応じて、障害年金が受け取ることができる。
  • 社労士さんは障害年金の申請を代行してくれる。
  • 身体障害だけでなく、「高次脳機能障害」があると精神でも申請ができる。
  • 高次脳機能障害があることを見落とされることもありますので、ちゃんとした専門家に相談しましょう。
  • 申請する際に脳卒中の症状に詳しい、専門性のある社労士さんに依頼する方が良い。

最後までお読みいただきありがとうございます。

もし今日の内容でお悩みのことがあるといった方や自分は対象なのかどうかという悩まれる方は是非遠慮なく、下記より「かしお社会保険労務士事務所」に問い合わせて相談してみてください。

かしお社会保険労務士事務所

社会保険労務士が障害年金などの制度についてのサポートを致します。

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次回は「就労支援」について書きますので、是非読んで見てください。

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