脳卒中(脳梗塞・脳出血・くも膜下出血)になったとき、弁護士さんに相談すべきことって!?
脳卒中は脳の血管が詰まる脳梗塞、脳の中の血管が破れて血が出る脳出血、頭蓋骨とくも膜の間の血管が破れるくも膜下出血があります。
先日、私が勤務する株式会社脳PLUS代表の山本と、
- 交通事故や長時間勤務による労働災害・損害賠償・慰謝料を専門に扱う「和氣総合」の弁護士の和氣先生・笹野先生
- 脳卒中を含め様々な障害を抱える方が受け取ることが出来る障害年金を専門に扱う「かしお社会保険労務士事務所」社会保険労務士の柏尾先生
- 障害を持った方の就労をサポートする障がい者就労移行支援を行っている「マイ・スタイル」の竹内社長
をお招きして、脳卒中の後遺症のかたの補償や支援についてのセミナーを開催しました。
今回から3回にわたって、脳卒中の後遺症の方に知っておいてもらいたい、社会資源について書いていきたいと思います。
今回は、「和氣総合」の弁護士の和氣先生・笹野先生にお聞きした、「労災保険・損害賠償」についてです。

この記事でわかること
- 労災保険・損害賠償について理解できる
- 誰に相談したらいいのかがわかる
- 受給の仕方が把握できる
- 自分が受け取れるのかどうかがわかる
それでは様々な疑問について和氣先生と笹野先生に聞いてみましょう!

和氣先生のお答え
被害者様の代理人として、加害者と補償をめぐる争いを担当することがメインです。加害者との交渉を一手に引き受けています。入院期間中の生活どうしたらいいのかとか、入院から退院に切り替わるときに、重度の方だったら家どうしたらいいのかとか、そういう相談が多いですね。

和氣先生のお答え
例えば、通院期間に応じて、慰謝料が決まっています。これは裁判所が、だいたいこういった形で保証しましょうと定めているものです。例えば骨折して、半年間通院したら100数十万円の慰謝料払いましょうというように決まっています。でも保険会社は、低めの金額で提示してくることがほとんどです。そこで弁護士が入ると、正当な金額に引き上げることができるわけですね。

参考
後遺症の大きさにもよるけれど、例えば後遺症の等級が一番低い16級であっても、倍額ほど違います。そもそも後遺症の認定が取れない場合もあるし、11級とかの場合でも、2倍〜3倍違ってきます。
注意ポイント
そんなに違うなんて知らなかったです!そうなると等級が合ってるかどうかも重要ですね!

和氣先生のお答え
弁護士費用は安くないですよね。料金は、弁護士に依頼をいただいて、結果として取れた金額で決まります。でも頼んだ方が、慰謝料等も上がるというのが基本的な考え方なので、弁護士に頼んだ方がいいだろうと思いますね。自分でやったら200万円のところが、弁護士に頼んだら600万円、弁護士に100万円払っても、メリットがある。ということですね。じゃあ、どの弁護士に頼んだらいいのか?弁護士に頼むと、1年から2年のおつきあいになりますので、やっぱり、相性っていうのは非常に大事です。あとは専門性かなと思います。後遺症の認定が取れるかどうか、後遺症が残るかどうかはわからないけど、残るのであれば、それに見合った賠償額はもらうべきですね。それをしっかりもらえるかどうかというのが、専門性に深く関わってきます。やっぱり交通事故についてだったら、交通事故を専門に扱うところが強いんじゃないかと思いますね。
注意ポイント
弁護士さんに頼んだ方が最終的に受け取れる額が高くなる可能性が高いということですね!

和氣先生の答え
それはそうですね。昔は薄く広く知ってれば対応できたけど、交通事故の基準とかマニュアルとか、しっかり考えると、医療の部分を学ばなければならないです。例えば、ここを骨折したら、こんな後遺症が残りやすいですよとか、保険会社とのやりとり、あとは相手の保険じゃなくて、自分の保険を使ってなんとか補償を得るっていう手があったりとか、様々なことが複雑に絡み合ってくるんです。それをちゃんとした形でコーディネートしようと思ったら、やっぱりそれなりの件数こなしていないと難しいと思います。

和氣先生のお答え
例えば脳卒中後遺症で高次脳機能障害の方。その方は過労で脳卒中になり、高次脳機能障害になったんですけれども、高次脳機能障害っていうのは、本人さんもわかっておられなかった。半身不随だけで依頼がきていて、お話を聞いた中で、脳のその部分が損傷されているならば、高次脳機能障害の可能性があるので、専門の先生に診てもらってくださいねと案内しました。実際診てもらうと、高次脳機能障害があり、身体障害だけじゃなく、高次脳機能障害と合わせて高い等級になりました。上から3番目の3級になって賠償額も1億2000万円。これをしっかり診断せずにそのまま行ってたら、身体障害だけで7級だったので、賠償額も半分以下になってしまっていた。僕らは慣れているので、症状を見て、専門病院行ってくださいね。とそういうことが提案できますが、見抜けなければそのままになってしまいます。そういったトータルコーディネートができるというのは、やはり専門性が必要だと思います。
注意ポイント
高次脳機能障害があるだけでそんなに金額が違うのですね…

和氣先生のお答え
賠償でいうと、高次脳機能障害と身体障害に分かれている。最終的な等級では一体となりますが。やはり高次脳機能障害を持っておられて、認知障害があって記憶障害があって。となると、それと身体障害を組み合わせることで、等級が変わりやすいですね。高次脳機能障害っていうのは、見えにくい。だから専門の人に見てもらって、しっかりとアピールする必要があります。

和氣先生のお答え
そうですね。脳梗塞になった原因っていうのは、科学的に確定的な診断ができるわけではないと思うんですけど、例えば脳梗塞になった方が、会社で月100時間の時間外残業をしていたとする。労災保険の考え方では、何でなったかわからないけど、月100時間もの時間外残業をやっていたら、業務によってなったものと判断しましょう。ということになっています。そうすると労災保険で、治療費が下りたりとか、休業補償が出たりとか、後遺症が残ったら、その等級に応じて保証金が出たりとか、基本的には交通費事故と同じ考え方ですね。それに加えて、会社というのは、従業員に対して、その健康を守る義務があります。業務によって健康を阻害させない義務がある。義務がある中で、100時間も時間外残業をさせて、脳梗塞にさせたとなると、その義務に反したということになりますよね。
注意ポイント
労災保険の考え方は初めて聞きました。残業が長いとそういう判定になるんですね!

和氣先生のお答え
週休二日をモデルとして9時〜6時以外で、それ以外の労働時間が1日3時間以上あるってなると、アウトになってきますね。土日も働いているとか。仕事中になった時はそれを疑っていただくでもいい。仕事してて、家帰ってきたときに倒れたのが、仕事が原因のこともありますね。

和氣先生のお答え
労災保険でも確かにどうやって証明するか過去に問題になりました。じゃあどうやって長時間労働が原因だって証明できるようになったのか、っていう部分ですが、ある程度のストレスをかけると、人間の心身が悪化して、血管が弱くなる、結果脳梗塞になるんだろう。って考えたんですね。労災保険の研究者が考え出したのはストレステスト、ある一定量ストレスをかけるとアウトだろうっていうのが、時間外勤務80時間〜100時間だったわけです。そういう風になっているわけですが、60時間だったらあかんのか?ってわけではないです。実際にわからないところは、弁護士に相談してもらったらと思います。

和氣先生のお答え
早い方がいいです。交通事故や脳卒中の方は、病院でお金もかかりますし、仕事も休みます。保険会社とのやりとりもあるし、結構これってめんどくさいですよね。腹も立ちますし、わからないことが多い。だから早めに依頼する方がいい。労災の場合は、労災保険を通すかどうかが大切になります。労災保険を通せば、裁判所はそれだけで、長時間勤務があったとみてくれます。会社の義務に違反しているよね。っていう判断になります。逆に通らないと、長時間勤務じゃなかったんだなって思われてしまいます。それだけでも結構違ってくるので、長時間勤務があった場合は脳梗塞になったタイミングで早めにご相談いただけたらと思います。
脳卒中になった時弁護士さんに相談することのまとめ
- 脳卒中の方で特に長時間勤務の疑いがある方は早めに弁護士さんに相談しましょう。
- 保険会社や労働基準局・会社とのやり取りを担ってもらえます。
- 弁護士さんは高いイメージがあるけど、実際には依頼する方が補償や賠償保険が多く受け取れるので、依頼する方が良い。
- 身体障害だけでなく、高次脳機能障害もあると、損害賠償額が大きく変わるので、しっかり見抜いてくれる弁護士に相談するべき。
最後までお読みいただきありがとうございます。もし今日の内容でお悩みのことがあるという方は下記より「和氣総合」に問い合わせて相談してみてくださいね。
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弁護士法人和氣綜合
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次回は「障害年金」について書きますので、是非読んでみてください。
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